1951-11-05 第12回国会 参議院 厚生委員会 第9号
これがまあ惡いほうに発展して、臨床と理論とが分れて、拾收の付かないようなことになれば、全く私は学問上、或いはBCGを中心として不幸なことに終ると思う。この間の調整を厚生大臣は行政責任者として十分にお考えをおいて然るべく善処して欲しい。もうそういう考えであると思いますので、念のために大臣にこの件に関して、御見解を頂きたいと、こう思うわけです。
これがまあ惡いほうに発展して、臨床と理論とが分れて、拾收の付かないようなことになれば、全く私は学問上、或いはBCGを中心として不幸なことに終ると思う。この間の調整を厚生大臣は行政責任者として十分にお考えをおいて然るべく善処して欲しい。もうそういう考えであると思いますので、念のために大臣にこの件に関して、御見解を頂きたいと、こう思うわけです。
本国会が召集されたそもそもの目的というものは、吉田内閣の悪政の強行によつてあらゆる国民層に破綻が起つて来た、その政策の破綻をここで拾收するような予算をはつきり組むというところにあつた筈なのであります。
しかるに事務当局は、その事態拾收のために昭和二十四年初冬以來、從來とり來つた特別会計の一手買入れ賣渡し機能を全面的に停止するに至り、國家財政に五十数億に上る莫大な損害を與えると同時に、その負債を薪炭生産者に轉嫁し、營々として薪炭生産に協力して來たこれら生産者を塗炭の苦しみに陥れたのであります。
それから第四の修正点は、市町村農業調整委員会が有しております指示権の中で、今回の政府提案の改正案におきましては、陰樹の伐採指示権が存することを法文上明白にしたのでありますが、この陰樹の伐採につきましては、御承知のように、もしこの伐採指示権が乱に流れますと、いろいろ地方においては困難な、また拾收すべからざるような弊害の生ずることも予想されるのでありまするし、また政府におきましても、そういうような事態の
從つて十一年目になりますと、これを相当程度補修して参りませんと、十八年経つたときにはもう拾收がつかなくなつて來るということになつております。これは官の方の最初の今年の補修、十八年持たすための補修として約百八十八億程の補修費を見積つておつたのでありますが、予算は本年度は四十二億に削られてしまつたのであります。
そういう事態を拾收できなかつた厚生省当局は、大丈夫、大丈夫と言つておりますが、しかしわれわれ末端の職員といたしましては、從來の経驗からいたしまして、厚生省及び大藏省が営利化しない、大丈夫だという保証に対しまして、今申し上げましたように、非常に憂慮しております。
第二番目にお聞きしたいことは、連立内閣を、これは邪道であるというように首相は攻撃されておるお話をたびたび承つておるのでありますが、戰後の経済情勢におきましては、混乱せる事態の拾收にためにあらゆる政党も自己の利益——党利党略ということを離れて、再建のために盡すべきことは当然だというふうな観点よりいたしまして、我々民主党といたしましては労働者を基盤としておるところの社会党とも手を握り合つて今日まで参つたのでありますが
政府といたしましては、刷新委員会の委員長の事態を拾收されようとする御苦衷から発したものと、この覚書は想像いたすわけでございますが、現在のような段階になりまして、もしこの覚書自身を法文化しなければ学士院が納得しないというような事態でございますれば、かえつて法文化することによつて——覚書でも法文化しても結果においては同じかも存じませんけれども、学名院側で強いてこの際御主張になりまして、どうしても法文上に
それから第二の点は、そういうようなことであれば、その後ろに政党があるのであるから、非常に学内を混乱させて、拾收すべからざるものにするのではないかという御心配でありまして、誠に御尤もな御心配であるのであります。私共もそのことを憂えておるのであります。併しながらこれを一切のそういう團体を禁止することで、この問題が解決できるかと言いますと、私は必ずしもそうではないと思います。
どうせ公開による聽聞をやれば、賛成意見と反対意見とが同じような数が選ばれてくるか、あるいは一定の人数を選ばないで、多数の意見を求めれば、そこに賛成と反対とがこもごも起きまして、これを拾收するのに困るというような状態が起きるのであります。救済方法はおのずから新たに他の方法で、訴願とか訴訟とかいうような方法を講じたらどうかという考えをもつております。
この根本的な原因を芟除することなくしては、いたずらに現象を追いまわし、姑息な手段を無定見に實行することでは、事態を遂には拾收し得ない段階にまで追いこむという危險が近づいておるということを、強く申し述べたいのであります。
こういふ両面において事態を拾收いたして行きたい。こういう考であります。
○岩木哲夫君 只今政府委員の御答弁によりますれば、排除法適用後のあとの秩序については、又ゆるゆるそれぞれの專門的な方法によつて審議し、國会であれこれして貰おうという御趣旨でありますが、これは政府においては、排除法を適用すると同時に、当然起る混乱と秩序と申しますか、いろいろな凹凸な不統制を救うような、秩序を直ちに拾收するような対策がなければ、ただ排除のみを指摘して、野放しにして、野垂死さすということでは
もう拾收できないことになつてしまつた。そこで所長もその時頭を殴られまして、そうして六日乃至十日の傷を負つた。胸には拳大の打撲傷、左の足の内側にも打撲傷を負つた。こういうようなわけで、これは仕方がないと所長は思いまして、池谷をそれじや仮釈放にすれば鎭圧することができる。こう観念しまして、それじや出すことにするということを声明しました。そこで一應鎭まつたわけであります。